2020-04-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第15号
であるからこそ、非常に限られた期間ではあるんですけれども、原則として四月三十日までに申し出ていただいて、その中でしっかりと被害者である方の方にはこの給付金を給付いたしますとともに、これは内閣府ほか関係団体の方とも調整させていただきまして、四月三十日までということになりますと加害者であるところの世帯の方に被害者分も給付されないよう対応するという仕組みを構築して、極力そこの段階でそういった重複支給が起きないよう
であるからこそ、非常に限られた期間ではあるんですけれども、原則として四月三十日までに申し出ていただいて、その中でしっかりと被害者である方の方にはこの給付金を給付いたしますとともに、これは内閣府ほか関係団体の方とも調整させていただきまして、四月三十日までということになりますと加害者であるところの世帯の方に被害者分も給付されないよう対応するという仕組みを構築して、極力そこの段階でそういった重複支給が起きないよう
そうすると、それまでもらっていた老齢年金に加えて、遺族年金が重複支給されることになってしまう。それは、むしろ老齢年金を所在不明なのに払っていたことの方がおかしいんですけれども、その重複支給を免れるために消滅時効の起算点を死亡とみなされた日にさかのぼって進行させることにした、こういう取り扱いが行われていたことがわかったわけです。
この結果、重複支給の観点から検討を要したところ、特殊勤務手当、例えば調理師さんが調理を行うのに調理師手当を出しているとか、あるいは交通局の職員がバス、地下鉄に乗務した場合に交通手当出すとか、世間一般の常識とかなり懸け離れた部分につきましては、平成十五年度に都道府県、政令指定都市で二百十手当、約百五十二億円あったものですけれども、本年四月現在におきましては七十七手当三十四億円と、支給額についてはマイナス
それで、そういった中にあって、いわゆる話題になりました大阪の特殊勤務手当等々を含めまして、技能労務職の給与についていろいろ問題があるのではないかといって、いかにも何兆円あるかのごとき数字に見えましたけれども、あれは現実問題としては二百億しかない、私どもそう思っておりますので、いかにも重複支給のあります分が誇大な話に聞かれるような誤った数字はいかがなものかということを申し上げております。
げましたけれども、特別障害者手当いわゆる特障手当と言われているものでありますが、この特別障害者手当につきましては、御案内のとおり障害者の中でもとりわけ、前の福祉手当の制度もありましたけれども、それ以上の重度、重複を有する方々に対して精神的、物質的な特別の負担、この軽減のために一助として支給をするというものでありまして、障害基礎年金との併給が可能であるということでありまして、特別障害者手当については二重の重複支給
先ほど厚生労働省からお話がございましたように、恐らく消防についての特別の賞じゅつ金その他の支援について、支援というか、弔慰金については災害弔慰金と重複支給ということはないんだろうと思いますけれども、問題は公務に当たるかどうかという認定の問題であろうと思います。
さらには、この普通地方公共団体の議員、議会の議員の方が特別地方公共団体の一部事務組合の議員の、議会の議員を兼職している場合、そこに対してその報酬が支給されている場合に、今お話がされましたこの重複支給、これについては基本的に総務省といたしましてはその支給は差し支えないと理解しております。
いわゆる重複支給というのは極力排除する、そのかわりに漏れのない制度をつくる、こういうふうな観点から、亡くなられた山口年金局長が非常に努力をされまして、整合性ある年金制度ということを再構築されたわけでございます。
そのほか、重複支給を防ぐとか、婦人の年金権確立とか、そのような課題もあるわけでございます。
でありますから、この基礎年金の条件の範囲内に含まれるものが当然存置をする、特に遺族年金等においては重複支給の中に該当するわけでありますから、基礎年金部分は当然それに含まれてくるものだと思うのであります。それを今言ったような答弁では了解をいたしかねます。
これにつきましては、会社の株主としての立場から必要な限度において、最小限度において関連会社の役員を兼務するということにとどめておりますが、その場合には関連会社における給与は取らない、重複支給はしないというふうにしたという報告を受けております。 もう一つ、役員の報酬が高いということについての御指摘がございました。
○山本(長)政府委員 日本空港ビル株式会社から、退職金については既に受けたものを含めて重複支給分は控除する、そういう扱いをする方針であるというふうに報告を受けております。該当の方にそういう支給の必要性が出てきたときには、会社がこの方針に基づいて処理されるというふうに我々は考えておりますし、そのとおりやられるものと期待をいたしております。
同時に、さらに、関連会社で退職金を受ける者につきましては、既に支給を受けたものも含めまして重複支給をしないということで、既に支給したものについては、重複支給しない、一社でもって計算されたものにつきまして支給をして、重複するものについては控除する、こういうふうな扱いをするというふうに会社から報告を受けております。
○山本(長)政府委員 先ほど申し上げましたように、重複支給分は控除するという方針で会社は処理するというふうに我々に報告をしてきておりますので、その方針に従って処理されるものと思っております。
そこで、ここでちょっとだけお尋ねをしておきたいわけですが、さっきから重複支給の問題とかいまの最低保障の問題等々を総理府としても御検討していくということで、それはそれなりにお願いをしたいわけですが、確かに公的年金の一元化ということは、これは総論はみんな賛成ですね。
きょうは、もう一つ、老齢福祉年金と併給支給の問題等も触れたかったのですが、この件については、恩給、そういう面の重複支給とかということで御検討するということですから、これもあわせてやっていただくということをつけ加えて、いまの件について長官としてどういうふうにお考えなのか、また改善措置をとっていただきたいと思うのですが、お答えをちょうだいして、質問を終わりたいと思います。
○上原委員 そうしますと、さっきお答えがありました、恩給と年金の重複支給というか重複受給はどのくらいあるか、それは掌握なさっていますか。
この調整につきましては、退職一時金の基礎期間一年につきまして一定率を控除する、こういうことにいたしておるわけですが、この制度は国家公務員共済組合の制度と全く同じ仕組みをとっておりまして、その趣旨とするところは、重複支給の不合理を避けて受給者間の公平を図る、こういう見地から設けられておるわけでございますので、この控除方法を地方公務員の共済制度だけで変えるということは、国家公務員共済組合制度との関係からいきましても
だから、あなたの方で、この調整規定を設ける理論的な根拠という点で、従来は両者の関係については裁判上の調整が行われてきたと、だから重複給付もなかったのだし、ちゃんと民事損害賠償を起こした場合においても重複支給はなかった、という言い方をしているというところに、私は実情を非常にごまかしていると思うんですよ。その点はやっぱりはっきりするべきだと思う。
○政府委員(倉橋義定君) また同じ答弁になりますが、一般的に非控除説の判決が出た場合につきまして、そのような重複支給があったというのは事実でございます。しかし、一般的に高裁の判決におきましては控除説がとられたと、それによって将来の年金部分を含めまして調整が行われたということも事実でございます。
○沓脱タケ子君 最高裁の判決が出たので、今後重複支給になるおそれがあるということで新しく調整条項をつくらなければならないというふうになったということなんですね。
○倉橋説明員 先ほども申しましたように、民事損害賠償訴訟におきます取り扱いが、裁判側の方で労災保険給付を調整していたというようなことがございましたので、重複支給、重複負担というような問題が生じておりません。したがいまして、何ら支障がございませんでした。
そういうような結果、われわれの保険実務におきましては、従来、将来の年金部分につきましては裁判上調整が行われたというような関係で法的な整備が行われていなかった関係上、重複支給というようなことが結果的に発生いたしまして、当初に申しましたいわゆる損失の補てんが二重に行われるというような不合理が生じたわけでございます。
したがいまして、これにつきましては、私どもは、その部分につきまして使用者におきまして民事賠償の履行があった場合については調整をするということでございまして、保険上重複支給ということにはならないと理解しております。
○佐藤(誼)委員 重複支給にならないと理解しているというのはあなたの理解であって、これは現実の問題として、労災保険から支払っている部分には逸失部分、賃金部分が入っておって、そうして民事損害賠償のそれに相当する部分だって逸失部分、賃金部分が入っているんですよ。本来それを調整するというのが今回の調整規定でしょう。ところが、この部分については調整しないと言っている。
ただ、陸軍なり海軍の共済組合で年金等の支給がなされるということで、重複支給を避けるために援護法の適用対象から除外していたわけでございますが、その後、内地の軍属の遺族のうちに、戸籍要件とか生計維持関係で年金の給付を受けられない方がいるということで、三十八年改正の際にこれを取り入れたということでございます。
重複支給の制限をここから読まそうということは、この法治国家で、いかに代議士が法律を読まないからといったって、これは許されない。それをお答えください。
いまの産業教育手当と義務教育職員特別手当の重複支給の制限、これについては、もう政治論として片づいたような気がするし、何らかの考えを持っておるんだという御答弁もあったと思うのです。しかし総裁、私は別の角度からこの法律を見ておって、人事院勧告の説明の注にはあるけれども、法律上あなた方はあきらめておる、やるような気持ちがない、気配がない、根拠がないというふうに実は読んでおるのです。
○植弘政府委員 制度としては御指摘のようなことになっておりますが、これは、一時金の基礎となりました期間を年金の基礎となる期間とすることになりますと、いわば重複支給といった不合理が生ずるわけでございます。したがって、そういう不合理を避けるといいますか、排除するために、全般的な意味における受給者相互間の均衡をはかるといったことからそういう措置をされているものでございます。